公開資料DOCUMENT
定款
第1章 総則
名称
- 第1条
- この法人は、一般財団法人埼玉水道サービス公社(以下「公社」という。)と称する。
事務所
- 第2条
- 公社は、主たる事務所を埼玉県さいたま市に置く。
第2章 目的及び事業
目的
- 第3条
- 公社は、水道事業の合理的、経済的運営に協力し、もって水の安定供給の確保及び住民福祉の向上に寄与することを目的とする。
事業
- 第4条
- 公社は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 水道業務システムの研究開発事業
- 水の安定供給支援事業
- 水道事業に関する普及啓発
- 簡易専用水道に係る検査に関する事業
- 労働者派遣事業
- その他公社の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
基本財産
- 第5条
- 公社の目的である事業を行うために不可欠な評議員会で決議した財産は、公社の基本財産とする。
- 2
- 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、公社の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
事業年度
- 第6条
- 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
事業計画及び収支予算
- 第7条
- 公社の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 2
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
事業報告及び決算
- 第8条
- 公社の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 2
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 3
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
剰余金の分配
- 第9条
- 公社は、剰余金の分配を行うことができない。
第4章 評議員
評議員
- 第10条
- 公社に評議員3名以上7名以内を置く。
評議員の選任及び解任
- 第11条
- 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
- 2
- 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
- 各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
- ア 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
- イ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
- ウ 当該評議員の使用人
- エ イ又はウに掲げる者以外の者であって、その評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
- オ ウ又はエに掲げる者の配偶者
- カ イからエまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のアからエまでに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
- ア 理事
- イ 使用人
- ウ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
- エ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会議員を除く。)である者
- ① 国の機関
- ② 地方公共団体
- ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
- ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
- ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
- ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
- 各評議員について、次のアからカまでに該当する評議員の合計数が評議員総数の3分の1を超えないものであること。
評議員の任期
- 第12条
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 2
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 3
- 評議員は、第10条に定める定数を満たさなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
評議員の報酬等
- 第13条
- 評議員に対して、各年度の総額が80万円を超えない範囲で、報酬を支給することができる。
- 2
- 評議員には、その職務を遂行するために要する費用の支払いをすることができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定めるところによる。
第5章 評議員会
構成
- 第14条
- 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
権限
- 第15条
- 評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
開催
- 第16条
- 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
招集
- 第17条
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
- 2
- 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
議長
- 第18条
- 評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から互選により選出する。
決議
- 第19条
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
- 3
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
議事録
- 第20条
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 議長及び出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
役員の設置
- 第21条
- 公社に、次の役員を置く。
- 理事 3名以上8名以内
- 監事 2名以内
- 2
- 理事のうち、1名を理事長とし、副理事長及び常務理事を置くことができる。
- 3
- 前項の理事長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
役員の選任
- 第22条
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 2
- 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事の職務及び権限
- 第23条
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 2
- 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、公社を代表し、その業務を執行する。
- 3
- 副理事長及び常務理事は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、公社の業務を分担執行する。
- 4
- 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告をしなければならない。
監事の職務及び権限
- 第24条
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 2
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、公社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期
- 第25条
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任をさまたげない。
- 2
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任をさまたげない。
- 3
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 4
- 理事又は監事は、第21条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
役員の解任
- 第26条
- 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
役員の報酬等
- 第27条
- 役員に対して、必要に応じて報酬を支給することができる。
- 2
- 役員には、その職務を遂行するために要する費用の支払いをすることができる。
- 3
- 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定めるところによる。
第7章 理事会
構成
- 第28条
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
権限
- 第29条
- 理事会は、次の職務を行う。
- 公社の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
- 規程の制定及び改廃
招集
- 第30条
- 理事会は、理事長が招集する。
- 2
- 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
議長
- 第31条
- 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
決議
- 第32条
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 2
- 前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により、同意の意思表示をしたときは、その提案は、可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。
議事録
- 第33条
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 2
- 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
定款の変更
- 第34条
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 2
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
解散
- 第35条
- 公社は、基本財産の滅失による公社の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
残余財産の帰属
- 第36条
- 公社が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
設置等
- 第37条
- 公社の事務を処理するため、事務局を設置する。
- 2
- 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
- 3
- 事務局長及び主要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
- 4
- 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議により別に定める。
第10章 公告の方法
公告の方法
- 第38条
- 公社の公告は、電子公告により行う。
- 2
- 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。
附則
- 1
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 2
- 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- 3
- 公社の最初の理事長は、渡辺 收とする。
附則(平成25年4月22日第3号)
- この定款は、平成25年4月23日から施行する。
附則(平成29年6月22日第7号)
- この定款は、平成29年6月22日から施行する。
附則(令和元年6月25日第8号)
- この定款は、令和元年6月25日から施行する。
附則(令和5年6月20日第8号)
- この定款は、令和5年6月20日から施行する。
附則(令和6年6月25日第8号)
- この定款は、令和6年6月25日から施行する。